KURAGE online | 高齢者 の情報 > 軽度者に係る福祉用具貸与(例外給付) - 裾野市 投稿日:2023年8月22日 軽度者(要支援1と2および要介護1)の方は、以下の7種目の福祉用具については、原則として貸与できません。 1 車いすおよび車いす付属品.関連キーワードはありません 続きを確認する