KURAGE online | 高齢者 の情報 > 配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得の課税方式の選択について(令和6年度以降) - 新座市 投稿日:2024年1月4日 ・ 申告した配当所得について、市民税・県民税の特別徴収額(配当割額)の控除が受けられます。 ・ 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定関連キーワードはありません 続きを確認する