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災害救助法における障害物の撤去(屋根雪等の除雪)について | 会津若松市

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対象となる要件. 以下の3つの要件を全て満たす世帯が対象です。​. ・現在、居住している家屋であること. ・自力で除雪することができない世帯(65歳以上高齢者や関連キーワードはありません
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