KURAGE online | 高齢者 の情報 > 災害救助法における障害物の撤去(屋根雪等の除雪)について | 会津若松市 投稿日:2025年2月12日 対象となる要件. 以下の3つの要件を全て満たす世帯が対象です。. ・現在、居住している家屋であること. ・自力で除雪することができない世帯(65歳以上高齢者や関連キーワードはありません 続きを確認する