KURAGE online | 高齢者 の情報 > 法的に処分できない公営住宅の「残置物」 国交省が対応を初めて明示 - 朝日新聞 投稿日:2025年10月14日 単身で入居する高齢者が増える一方、残置物を親族の同意なく処分することは民法上、認められず、死後も長期間保管せざるをえなくなるなど、課題となっていた。関連キーワードはありません 続きを確認する