KURAGE online | 高齢者 の情報 > 福岡市 やむを得ない理由による代理人によるマイナンバーカードの受取り 投稿日:2023年4月12日 ご本人が中学生、小学生、未就学児、75歳以上の高齢者に該当する場合は、下記「【3】ご本人の本人確認書類」で生年月日が確認できる場合に限り、提示不要関連キーワードはありません 続きを確認する